重度の障害があるお子さんを育てる親御さんへ 障害児福祉手当の概要と申請手続き
はじめに
障害のあるお子さんを育てていらっしゃる親御さんにとって、様々な情報を集めることは容易ではないかと存じます。数多くの制度や手続きがあり、どれが自分のお子さんに当てはまるのか、どのように進めれば良いのか、情報過多の中で迷われることもあるでしょう。
このサイト「私の権利を知ろう」では、障害当事者やそのご家族が必要とする権利や支援制度に関する情報を、分かりやすくお伝えすることを目指しております。
この記事では、特に重度の障害があるお子さんを対象とした経済的な支援制度である「障害児福祉手当」について、制度の概要から具体的な申請手続きまでを解説いたします。この情報が、皆様の情報収集の一助となれば幸いです。
障害児福祉手当とは? 制度の目的と概要
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある、20歳未満の在宅の児童に対して支給される手当です。
この手当は、障害のあるお子さんを育てていく上で生じる様々な経済的負担を軽減し、お子さんの福祉の向上を図ることを目的としています。国の制度であり、お住まいの市区町村の窓口で申請を受け付けています。
特別児童扶養手当が比較的広範囲の障害を対象とするのに対し、障害児福祉手当はより重度の障害状態にあるお子さんを対象としています。両方の手当を同時に受給できる場合もありますが、それぞれに対象要件が定められています。
どのようなお子さんが対象になるのか?
障害児福祉手当の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす20歳未満のお子さんです。
- 日本国内に住所があること
- 原則として、精神または身体に重複する重度の障害を有するか、精神または身体のいずれか一方に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする状態にあること(政令で定められた程度の障害の状態にあること)
- 障害を支給事由とする公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)を受給していないこと
- 児童入所施設等に入所していないこと
対象となる「重度の障害の状態」については、専門的な医学的判定が必要となります。目安としては、寝たきりに近い状態や、常に医療的なケアが必要な状態、知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態などが想定されますが、個別の状態によって判断が異なります。詳細な判定基準はお住まいの市区町村の窓口で確認できます。
また、所得による支給制限があります。請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得が、それぞれ定められた額以上である場合は、手当の全部または一部が支給されないことがあります。
支給される金額について
障害児福祉手当の月額は、法令に基づいて定められています。支給額は毎年度見直される場合がありますので、最新の金額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
例えば、令和6年4月からの手当月額は、15,690円となっています。
手当は、原則として年4回(2月、5月、8月、11月)に、それぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。具体的な支払日については、自治体によって異なる場合があります。
申請手続きの流れ
障害児福祉手当の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課または関係部署で行います。申請にはいくつかのステップと書類が必要です。
以下に一般的な手続きの流れをご説明します。
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事前相談 まずはお住まいの市区町村の窓口に相談に行かれることをお勧めします。制度の詳細や対象要件について確認し、申請に必要な書類や手続きについて説明を受けることができます。この際に、お子さんの状況を伝え、対象となる可能性があるかどうかの目安を確認することも可能です。
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必要書類の準備 申請には、以下の書類が必要となります。自治体によって様式や求められる書類が異なる場合がありますので、必ず事前に窓口で確認してください。
- 認定請求書
- お子さんの障害に関する医師の診断書(指定の様式があることが多いです)
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 所得状況届
- 印鑑(認め印)
- その他、必要に応じて提出を求められる書類(預金通帳の写しなど)
診断書の作成には時間がかかる場合がありますので、早めに準備に取りかかることをお勧めします。診断書は、障害の状態を正確に反映するために重要な書類です。日頃からお子さんの状況をよく把握している医師に依頼することが望ましいでしょう。
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申請書類の提出 必要書類がすべて揃ったら、お住まいの市区町村の担当窓口に提出します。原則として、窓口での申請となりますが、郵送の可否は事前に確認してください。
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審査 提出された書類に基づき、支給要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特に、診断書の内容に基づいた障害程度の判定が重要になります。審査には一定の期間がかかります。
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結果の通知 審査の結果、支給が決定した場合、または却下となった場合、それぞれ結果が文書で通知されます。支給決定通知書には、支給開始月や金額などが記載されています。
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手当の支給開始 支給が決定した場合、申請した月の翌月分から手当が支給されることになります。
申請後の注意点
- 現況届: 手当を引き続き受給するためには、毎年定められた時期に「現況届」を提出する必要があります。現況届は、受給資格があるかどうか(所得や生活状況など)を確認するためのものです。提出を忘れると、手当の支給が一時的に止まることがありますのでご注意ください。
- 障害の状態確認: 数年ごとに、お子さんの障害の状態について再診断や確認が求められることがあります。これは、障害の状態が変化した場合に適切に対応するためです。
- 届出義務: 住所、氏名、振込口座、世帯の状況などに変更があった場合は、速やかに窓口に届け出る必要があります。また、施設入所や年金の受給開始など、受給資格に関わる事由が発生した場合も、速やかに届け出てください。不正受給とならないよう、正確な情報提供を心がけてください。
- 所得制限: 毎年、所得状況に基づいて支給制限が再判定されます。所得が変動した場合、手当額が変わったり、支給が停止されたりする可能性があります。
特別児童扶養手当との違い・関連性
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも障害のあるお子さんを育てる親御さんを対象とした国の手当ですが、対象となる障害の程度や条件が異なります。
- 特別児童扶養手当: 精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を対象とします。比較的幅広い障害が対象となります。
- 障害児福祉手当: より重度の障害(日常生活において常時介護を必要とする状態)にある20歳未満の児童を対象とします。
お子さんの障害の状態によっては、両方の手当の受給要件を満たす場合があります。この場合、両方の手当を併給して受給することが可能です。
どちらの手当が対象となる可能性があるか、あるいは両方対象となるかについては、お住まいの市区町村の窓口でご相談ください。診断書の内容に基づき、自治体で判定が行われます。
相談窓口
障害児福祉手当に関するご相談や申請手続きについては、お住まいの市区町村の担当窓口が主な窓口となります。
- 市区町村の障害福祉担当課(または関係部署): 申請手続き、必要書類、制度の詳細、所得制限について確認できます。
- 福祉事務所: 一部の自治体では、福祉事務所が担当している場合もあります。
まずは、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで担当課を確認するか、代表電話番号に問い合わせてみてください。
まとめ
障害児福祉手当は、重度の障害があるお子さんを育てるご家族にとって、経済的な負担を軽減する重要な制度です。対象となる障害の程度は厳しいですが、もしお子さんの状態が当てはまる可能性がある場合は、ぜひ制度の活用をご検討いただきたいと思います。
申請手続きには診断書の取得など、いくつかステップがありますが、お住まいの市区町村の窓口で丁寧にサポートを受けられるはずです。一人で抱え込まず、まずは相談してみることから始めていただければ幸いです。
この情報が、皆様のお子さんのより良い暮らしを支える一助となることを願っております。