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お子さんの発達が気になる親御さんのための早期療育スタートガイド 制度と手続き

Tags: 早期療育, 児童発達支援, 通所受給者証, 相談窓口, 発達障害

はじめに:お子さんの発達について気になることがあるとき

お子さんの成長を楽しみにしながらも、「もしかして、他の子と少し違うかも?」「言葉が出るのが遅い?」「特定のことに強いこだわりがある?」など、発達について気になることや不安を抱える親御さんもいらっしゃるかもしれません。どのように対応したら良いのか、どこに相談すれば良いのか分からず、情報があふれる中で立ち止まってしまうこともあるかと存じます。

この記事では、お子さんの発達について気がかりなことがある場合に検討される「早期療育」について、その重要性や始め方、利用できる公的な支援制度やサービス、そして利用に向けた手続きのステップを分かりやすく解説します。不安を少しでも和らげ、お子さんにとって必要な支援に繋がるための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

早期療育とは? なぜ大切なのでしょうか

「早期療育」とは、一般的に、障害のあるお子さんや発達に遅れ・偏りが見られるお子さんに対し、できるだけ早い段階から専門的な支援を行うことを指します。これは、お子さんの発達段階に合わせて適切な働きかけを行うことで、将来的な自立や社会参加を促し、生活上の困難を軽減することを目的としています。

早期に療育を始めることには、いくつかの大切な理由があります。

もちろん、療育を始める時期は「早ければ早いほど良い」と断言できるものではありません。お子さんの状況やご家庭の考え方によって最適なタイミングは異なります。しかし、発達について気がかりなことがある場合は、一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談してみることが、お子さんにとってだけでなく、ご家族全体の安心にも繋がる大切な一歩となります。

早期療育を始める第一歩 どこに相談する?

お子さんの発達について気になることがあれば、まずは地域の専門窓口に相談してみましょう。一人で悩まず、専門家の意見を聞くことが状況を整理する上で役立ちます。主な相談先は以下の通りです。

これらの窓口に相談する際には、お子さんの発達でどのような点が気になるのか、具体的に(例:「〇歳になっても言葉が出ない」「特定の音に非常に敏感」「集団に入ると戸惑うことが多い」など)伝えられるようにしておくと、相談がスムーズに進みやすいかもしれません。母子手帳や、気になる様子を記録したメモなどがあれば持参すると良いでしょう。

早期療育の主な場とサービス:児童発達支援について

早期療育の中心的なサービスの一つとして、障害児通所支援の中の「児童発達支援」があります。これは、未就学(小学校入学前)の障害のあるお子さんや発達に遅れのあるお子さんが、日常生活や集団生活への適応を目指し、様々な支援を受けるためのサービスです。

児童発達支援が提供される主な場所には、以下のような種類があります。

※SST: ソーシャルスキルトレーニング。対人関係や社会生活を円滑に営むための技能を身につける訓練。

これらの施設や事業所では、お子さんの発達状況や特性、保護者の希望に基づいて作成される「個別支援計画」に基づき、一人ひとりに合った目標を設定し、様々なプログラムを通じて支援が行われます。

児童発達支援の利用手続きの流れ

児童発達支援を含む障害児通所支援を利用するためには、お住まいの市区町村から「通所受給者証」の交付を受ける必要があります。通所受給者証は、利用できるサービスの種類や期間、負担上限月額などが記載された証明書のようなものです。

通所受給者証を取得し、サービスを利用開始するまでの一般的な流れは以下のようになります。

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口に相談・申請:
    • まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、サービスの利用について検討していることを伝えます。
    • サービスの利用申請を行います。申請には、申請書のほか、お子さんの状況を把握するための書類(医師の診断書や意見書、療育手帳など)が必要になる場合があります。
  2. アセスメント・聞き取り:
    • 市区町村の担当者や相談支援専門員(後述)が、お子さんの発達状況や生活の様子、ご家族の要望などを把握するために面談を行います。
  3. サービス等利用計画案の作成:
    • 障害児支援利用計画案を作成します。これは、お子さんにとってどのような支援が必要か、どのようなサービスをどのように利用するかなどをまとめた計画案です。
    • 計画案は、原則として「指定特定相談支援事業者」の相談支援専門員が作成しますが、ご自身で作成することも可能です(セルフプラン)。
    • 計画案作成のため、相談支援専門員がお子さんやご家族と面談し、ニーズを把握します。
  4. 支給決定・通所受給者証の交付:
    • 市区町村は、申請内容、アセスメントの結果、サービス等利用計画案などを踏まえ、支給決定を行います。
    • 支給が決定すると、「通所受給者証」が交付されます。
  5. 事業所の選択・契約:
    • 通所受給者証を受け取ったら、利用したい児童発達支援事業所を選びます。事前に見学や体験利用ができる場合もありますので、お子さんに合った事業所を探しましょう。
    • 利用する事業所が決まったら、その事業所と利用契約を結びます。
  6. サービス利用開始:
    • 契約に基づき、サービス利用が開始されます。

この手続きにはある程度の時間がかかることがあります。気になることがあれば、早めに市区町村の窓口に相談してみることをお勧めします。

※手続きの詳細や必要書類は自治体によって異なる場合があります。必ずお住まいの市区町村のホームページなどで最新の情報をご確認いただくか、窓口にお問い合わせください。 ※「通所受給者証」の申請・取得については、「お子さんが障害児通所支援を利用するための第一歩 「通所受給者証」の申請・取得ガイド」の記事もご参照ください。 ※「個別支援計画」や「相談支援事業」については、「障害福祉サービス利用の「設計図」 個別支援計画とは? 作成からサービス利用までの流れ」「障害のあるお子さんのサービス利用の「道しるべ」 相談支援事業の役割と探し方」の記事もご参照ください。

児童発達支援の利用にかかる費用について

児童発達支援などの障害児通所支援は、障害者総合支援法に基づく「自立支援給付」の対象となるサービスです。原則として利用料の1割を自己負担しますが、所得に応じてひと月あたりの負担上限額が決められています。

この負担上限月額は、複数の障害福祉サービスを利用した場合でも、全てを合計した自己負担額が上限額を超えることはない、という仕組みです。例えば、負担上限月額が4,600円のご家庭が、ひと月に利用したサービス全体の1割負担額が1万円になったとしても、実際に支払う自己負担額は4,600円となります。

ただし、おやつ代や教材費、送迎費などの実費については、別途事業所に支払う必要があります。

早期療育を進める上での注意点

早期療育は、お子さんの成長をサポートするための素晴らしい機会となり得ますが、進める上でいくつか心に留めておきたい点があります。

関連する他の制度や情報源

早期療育に関連して、お子さんの状況によっては、他の支援制度も利用できる場合があります。

これらの制度についても、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

困ったときの相談窓口

早期療育について、またそれ以外の障害に関する支援について困ったことや分からないことがあれば、遠慮なく専門の窓口に相談しましょう。

まとめ

お子さんの発達について気になることがあるのは、親御さんにとって大きな不安を伴うことと存じます。しかし、一人で抱え込む必要はありません。早期に専門機関に相談し、お子さんの状況に合った適切な支援に繋がることは、お子さん自身の成長にとって、そしてご家族全体の安心にとって、非常に大切なことです。

この記事でご紹介した情報が、早期療育を始めるための一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。まずは、お住まいの地域の相談窓口に連絡することから始めてみてはいかがでしょうか。専門家の方々が、親御さんとお子さんに寄り添い、サポートしてくださるはずです。